自己破産をしたい~奨学金でもできる?~
借金が払えなくなって自己破産を検討している人は、自己破産の手続きがどういったものかをある程度調べておいた方がよいでしょう。自己破産というのは二本立ての手続きになっており、財産がないことを裁判所が宣告する破産宣告と、借金の支払いを免除する免責決定に分かれています。破産宣告は誰でも受けることができますが、免責決定は人によってはうけられないこともありますので、問題のない理由で借入をしており、名義を偽るなどの不正な行為をしていない人だけが手続きを取ることができます。
借り入れをする理由として許されないものに、パチンコや競馬などのギャンブル、買物や飲食といった浪費目的の借入があります。これらは免責の申立てをしても不許可事由となっており、支払い免除にはなりません。では奨学金はどうなるかというと、これは学業のための借入ですので免責の対象になり、支払いを免除してもらえます。
ただし、奨学金は保証人をつけて申し込むものがほとんどです。支払いを免除されるのはあくまでも申立てをした本人だけですので、奨学金の保証人になっている人には申立て後に直接請求が来るようになります。通常は両親など家族が保証人になっていますので、破産申立てをするときには事前に相談をしておきましょう。なお、迷惑をかけないためにここだけに返済をするというのは偏頗弁済になり違法行為という扱いになりますので、支払いは今後保証人にしてもらいましょう。